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企業活動と医療機関等の関係の透明性に関する指針

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透明性に関する指針

三笠製薬株式会社(以下、当社)は、当社が医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること、および企業活動における医療機関等との関係の透明性を確保し、高い倫理性と道徳性に基づく企業活動を実践していることを広く社会に理解頂くことを目的として本指針を策定します。

1.公開方法

当社ホームページを通じ、前会計年度(4月1日から3月31日まで)分の医療機関等および医療関係者への資金提供のうち、公開対象の項目A~Eについて、決算終了後に公開します。
なお、項目A.研究費開発費等、B.学術研究助成費、C.原稿執筆料等については、医療機関の名称、医療関係者の氏名、提供資金額等を公開することの事前了承を相手方より得たうえで実施します。

2.公開時期

各事業年度の決算終了後1年以内に公開します。

3.公開対象

A.研究費開発費等

研究費開発費等には、臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもと実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。
提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開します。

特定臨床研究費(注1)提供先施設等の名称等(注2):○○件○○円
倫理指針に基づく研究費(注3)提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
臨床以外の研究費(注5)提供先施設等の名称
治験費提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
製造販売後臨床試験費提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
副作用・感染症症例報告費提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
製造販売後調査費提供先施設等の名称(注4):○○件○○円
その他の費用年間の総額

(注1)「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用をいう。
(注2)「臨床研究識別番号」「資金の提供先」「統括管理者名」「研究実施医療機関名」「研究責任医師名」等を公開す る。
(注3)「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、“人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針”(生命・医学系指針)を指す。
(注4)「提供先施設等の名称」は契約内容に基づいて「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開する。
(注5)「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、治験および製造販売後調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」や「製剤学的研究」などに要した費用をいう。

B.学術研究助成費

学術研究の振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催費用の支援としての学会等寄附金、学会等共催費等。「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料などが含まれます。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開します。

奨学寄附金 ○○大学○○教室:○○件○○円
一般寄附金○○大学(○○財団):○○件○○円
学会等寄附金第○回○○学会(○○地方会・○○研究会):○○円
学会等共催費第○回○○学会(○○地方会・○○研究会):○○円

C.原稿執筆料等

自社医薬品をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、もしくは研究開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等。 提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開します。

講師謝金○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円
原稿執筆料・監修料○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円
コンサルティング等業務委託費○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円

D.情報提供関連費

医療関係者に対する自社医薬品や医学・薬学に関する情報等を提供するための講演会、説明会等の費用を以下の通り公表します。

講演会等会合費年間の件数、年間総額
説明会費年間の件数、年間総額
医学・薬学関連文献等提供費年間の総額

E.その他の費用

その他の費用には、医療関係者との情報交換の一環として提供される接遇や社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。

接遇等費用年間の総額

制定日:2026年4月1日

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