三笠製薬株式会社
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内部統制
内部統制システム整備の基本方針
会社法第362条5項に基づく当社の「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」(以下、「内部統制システム」と総称する。)に関する基本方針を定めるものである。

1. 概要
本決議は、会社法第362条5項に基づき、当社の内部統制システムの構築における基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則第100条に定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めるものである。
本決議に基づく内部統制システムの構築は、各条項に定める担当者の下で可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、同システムについて必要に応じて見直しまた変更を行い、その改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を作ることを目的とする。

2. 経営の基本方針
「医薬品を中心に健康産業を通じて社会に貢献する」ことを企業理念とし、主に整形外科領域における外用剤の製造を専門に、社業の繁栄を通じて株主・顧客・社員に報い、更に社会に貢献して企業価値を高めていくことを経営の基本方針とする。

3. 取締役の職務執行に係わる情報の保存および管理に関する体制(情報保存管理体制)
取締役の職務執行に係わる情報については、文書管理規程を定め、適切に保存および管理を行う。

4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
リスクマネジメント体制は、組織横断的リスク状況の監視ならびに全社的対応は総務人事部が行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は、各取締役・執行役員が自己の分掌範囲について責任を持って構築する。また、重要事項については、経営会議での審議を要する。

5. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
(1) 経営計画のマネジメントについては、毎期策定される年度予算計画に基づき各業務執行ラインにおいて予算達成のために活動することとする。
(2) 取締役による「経営会議」を設置(原則毎月1回開催)し、経営全般に関する重要な報告・決定事項および取締役会に付議すべき事項を審議する。
(3) 執行役員制度を導入し、各事業部・支店の業務執行機能と取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確に区分し、業務執行における意思決定のスピードアップと質の向上を図ることとする。
(4) 経営目標の進捗状況については、社長・取締役出席のもとに毎月1回開催される各部門による「業務報告会」を通じ定期的に検証し、情報の共有化を図り経営上の意思決定のスピードアップと、横の連携・相互の牽制に生かす。

6. 使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
当社は、医薬品に携わる企業としての社会的責任の大きさを認識し、各種法令の遵守を徹底し、それぞれの担当部門にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。
新たな対応を要する事態発生の場合は、速やかに対応責任者となる取締役・執行役員を定める。また、従業員が取締役に直接通報できる制度を設けることとする。

7. 企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)
企業集団における不適切な取引または会計処理を防止するため、監査室は必要に応じて、監査役と連携し関係会社の監査を行うものとする。
8. 財務報告の適正性確保のための体制
経理規程およびその他の社内規程を整備するとともに、会計基準その他の関連する諸法令を遵守し財務報告の適法性および適正性を確保するための社内体制を整備する。
{監査体制関連事項}
9. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき部門を監査室とし、監査役会の指示によりその職務を行うこととする。

10. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動については監査役会の意見を聴取し必要な場合は人事担当取締役に変更を申し入れることができるものとする。

11. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うこととする。

12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 常勤監査役には月次の業績報告資料を提出し、年度予算の達成状況を報告する。
(2) 常勤監査役は社内の重要会議に積極的に参加し、また、重要な社内稟議を検証するなどして、取締役の職務執行について監視を行う。

13. 内部統制委員会
上記3から12の体制を総括するため、内部統制委員会を設置する。
内部統制委員会は、内部統制に関する組織および機能を有効に統括し、全社一体となり内部統制の整備を推進する。

  (2006年5月22日制定)
(2007年10月29日改定)
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